📌 NHK受信料の未払いはどうなる?

✅ 1. 法律上の義務がある

日本では放送法第64条により、テレビ等の受信設備を設置したらNHKと契約し、受信料を払う義務があります。視聴の有無ではなく、受信機があるかどうかで判断されます。

✅ 2. 罰則は“刑事罰”ではない

未払いそのものに対して、逮捕や前科がつくような刑事罰はありません。これは放送法で罰則が明確に規定されていないためです。

✅ 3. 支払い督促・裁判リスク

NHKは未払いが1年以上続く世帯や事業所に対して支払い督促などの法的手続きを強化しています。督促でも支払われない場合は、民事訴訟を起こされる可能性があります。

✅ 4. 割増金・延滞金で負担が増える

2023年からの制度改正で、正当な理由なく支払いをせずに放置した場合、受信料に加えて割増金(最大2倍)や延滞金が請求される可能性があります。

✅ 5. 強制執行(給与差押えなど)の可能性

未払い分を回収するため、最終的には給料の差押えや銀行口座の差押えといった強制執行に至るケースも理論的にはあり得ます(法的手続きとして可能)。

🕒 最近の事例・動き

📌 1. 督促件数の大幅増加(2025年)

NHKは2025年度、受信料未払いへの督促件数を大きく増やす方針を示しました。未払い期間が1年以上の世帯・法人を対象に、支払い督促を活用し法的手続きに踏み切る見込みです。

📌 2. 自治体の未払い事例

🏙 東京都

東京都は庁有車のテレビ機器等について、受信料約5100万円分が未払いだったことが判明しました。これはテレビ受信機能付きカーナビなど多数分に対する請求分です。

🧑‍🚒 那覇市

那覇市と市消防局が保有する複数台のテレビ・受信設備について、約310万円の未払いが発覚しました。

🏢 島根県

島根県でも多数の受信機について約2440万円、4月分を含めると累計約3870万円の未払いが明らかになっています。

📌 3. 個人の未払いに関連するニュース

🧑‍⚖️ 時効と支払い義務(2025年)

未払いが10年以上に及んだ場合でも、5年の消滅時効を援用できる可能性があり、古い分について請求を免れることができるケースもあります(ただし条件が複雑)。

🧠 補足:契約・解約の注意点

テレビを持っていない、受信機がない場合は、NHKと契約しない・解約することが可能です。ただし所定の手続きをきちんと行わないと契約が残ってしまうことがあります。

亡くなった家族の未払いが問題になった場合、相続財産に含めて清算する必要があるケースもあります。

🏁 まとめ

NHKの受信料は放送法に基づく契約・支払いの義務があり、未払いに対して刑事罰はありませんが、支払い督促・裁判・割増金・延滞金といった民事上のリスクがあり得ます。

近年ではNHKが督促の強化に乗り出すなど、未払い対策が目に見えて進んでいます。

また自治体レベルでも巨額の未払いが発覚するなど社会問題化しています。