◆ 生活保護の「返還金」って何?

生活保護には、あとから返さないといけないお金が発生する場合があります。

これを「返還金(返還金通知)」と呼びます。

ざっくり言うと…

『本来もらう必要がなかった分の生活保護費を、後で返してくださいね』

という仕組みです。

◆ 返還が必要になる主なケース

1. 収入が後から判明したとき(収入申告漏れ)

給与、アルバイト代、年金、仕送りなどの収入があったのに申告が遅れた/忘れた場合

→ その分「保護費を多めに受け取った」とみなされ、返還になります。

2. 収入の変動による過払い

例えば、働き始めて収入が増えたのに、役所の計算や反映が遅れたケース

→過払い分は返還対象。

3. 一時的な支援(一時扶助など)が不要になったとき

引越しのための費用など、目的がなくなった・使わなかった場合。

4. 遺産や保険金などの「後から入る収入」

後日まとまったお金が入ると、その月の生活保護水準を超えた部分は返還に回されます。

◆ 返還が必要と言われたらどうなるの?

● 役所から「返還金通知」が届く

金額・理由・返還方法が書いてあります。

● 一度に払えない場合

役所(福祉事務所)に相談すれば、
無理のない範囲の分割払いにできます。

※収入が少ない人には、かなり低い金額での分割が認められることもあります。

◆ 返還金は払わないとどうなる?

すぐに罰則がついたり、取り立てが来るようなものではありませんが、分割の相談をせず放置すると督促が来ます。

将来、収入が入ったときに差し引かれて回収されることがあるなどの可能性があります。

◆ もし「なぜ返還なのかわからない」場合は?

理由がはっきりしないときは、福祉事務所に以下を確認すべきです。

どの期間の何が過払いだったのかどの収入が原因なのか、計算方法、分割の可否と支払額の調整など。

役所は説明義務があるので、遠慮しなくてOKです。